2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
コロナ禍における緊急事態宣言が新型コロナ特措法に基づくものであり、人権侵害の暴走を止める歯止めとして現行憲法が機能していることと比較すれば、憲法停止の状態をつくる緊急事態条項は全く別物であることは明らかです。何より、感染拡大が止まらないのは憲法のせいではありません。 緊急事態宣言について、政府は十四日朝になって当初の方針を覆し、急遽、北海道、岡山県、広島県に緊急事態宣言を適用。
コロナ禍における緊急事態宣言が新型コロナ特措法に基づくものであり、人権侵害の暴走を止める歯止めとして現行憲法が機能していることと比較すれば、憲法停止の状態をつくる緊急事態条項は全く別物であることは明らかです。何より、感染拡大が止まらないのは憲法のせいではありません。 緊急事態宣言について、政府は十四日朝になって当初の方針を覆し、急遽、北海道、岡山県、広島県に緊急事態宣言を適用。
その上で、今度の新型コロナ特措法の改正案において、時短要請に応じなかった事業者に対する罰則規定、これも本当に心が通っていない、本当に冷たい対応だと思います。 罰則を設けるという議論をする前に、やはり十分な補償がないと、これは飲食店の方々も協力したいと思っても協力できないわけですよ、生活ができないわけですから。
今回、新型コロナ特措法では、政府が緊急事態宣言を発令し、知事が権限を行使する二重構造の立て付けとなりました。政府は金を出し、あとは知事に任せる。知事の責任の下で対応すべきなのに、そうなっていません。今回、不都合が生じる現実に直面するに当たり、改めて地方への権限と財源の移譲を訴えます。 来月、十七日には国会が閉会する見通しとなっています。
確認したいのは、大臣は、新型コロナ特措法だけの担当大臣なのか、それとも、新型コロナ政策、対策全般を所管する大臣なのか、どちらなんでしょうか。
さっき新型コロナ特措法と言ってしまいましたけれども、もともとは違うあれですけれども、通称、今マスコミでも新型コロナ特措法と言われていますので、その担当大臣というのはわかるんですが、そこはちょっとはっきりしていただきたいですね、今後の議論のためにも。どうですか。
総理は、この衆参の議運での質疑は、新型コロナ特措法に基づく、法律に基づく緊急事態宣言を国会と国民に説明する場であるということを百も承知の上で、あえて自民党が示した四項目ということも挙げて、憲法上の、特措法上ではなくて、憲法上の緊急事態条項が極めて重く大切な課題であると力を込めたわけであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 国内では新規の感染者数が都市部を中心に増加をし、感染源が不明な感染者数も増加をしていること、世界的にも感染者数と死亡者数の急激な増加が見られること、また海外からの移入が疑われる事例が多数報告されていること等の状況を踏まえ、専門家会議にも諮った上で、新型コロナ特措法に基づき、蔓延のおそれが高い旨の報告を受けたところでございます。
先ほど、私から総理に対して、国内の状況として新規の感染者数が都市部を中心に増加をし、さらに、感染源、リンクが分からない感染者数も増加をしていること、世界的に感染者数と死亡者数の急激な拡大が見られること、海外から移入が疑われる事例が多数報告されていることなどの状況を踏まえ、専門家会議にも諮った上で、新型コロナ特措法第十四条に基づき、新型コロナウイルス感染症の蔓延のおそれが高い旨を報告させていただきました
新型コロナとの闘いは、新型コロナ特措法だけではありません。国の各省庁が、各府省がそれぞれのつかさつかさでその果たすべき役割を果たさなければ、この国の緊急事態に対応することなんてできるわけがありません。
そして、今、歴史的緊急事態とか新型コロナ特措法をやれ、やれと言っています。まず大臣が地方の状況を、衛生研究所が、私が聞く限り、公表してよいかどうかの法の定めがない、このことがネックだというふうに聞いてまいりました。大臣、手間暇がかかる、それは当然です。だけれども、判断するときに、そこがなければ何もできないのです。